遺産分割協議書作成支援

もしものことがあった場合、ご遺族様の心中はいかばかりかとお察し申し上げますが、相続は待ったなしです。

相続開始を知った日から3か月以内に限定承認か相続放棄かを選ばなければなりません。

正の財産も負の財産も引き継ぐことになりますから、まず、遺産の評価、鑑定を行う必要があります。

財産の状況に応じて、相続放棄を選択することができますが、家庭裁判所に対してで手続きを行います。

どちらかわからない場合、限定承認を選択する場合がありますが、相続人全員で家庭裁判所に対して手続きを行う必要があり、相続人の確定作業も3か月以内に行わなければなりません。

これらを行わない場合、単純承認とみなされます。

また、4か月以内に亡くなられた方の準確定申告を行わなければなりません。

結構、忙しいです。

遺産分割協議で協議が成立した場合、遺産分割協議書を作成します。

相続税が発生する場合や特例を適応する場合などは10か月以内に相続税の申告と納付が必要になります。

当事務所では、ご遺族様のフォローをしながら、遺産分割協議書の作成を請け負います。