思わぬ人への遺産相続されてしまう落とし穴 投稿日: 2017年3月6日2017年4月4日 投稿者: akimoto もちろん妻に相続されると思ったが、妻だけでなく、私の兄弟に遺産が相続されてしまいました。 なぜですか?
私の家族構成は、夫婦ふたりで、子供がいません。 高齢になった二人で、妻の生活費程度しか遺産がないので、夫の私が先に亡くなった際の遺産は、妻に相続させたいと考えています。 しかし、先日、友達に言われました。すべてが妻にはいかないと! 本当なのでしょうか? 私は、妻に全財産が相続されるのが当然と思っていますが、如何でしょうか? 返信
お子様がいらっしゃらない場合、法定相続人は直系尊属が含まれるようになります。すなわち、配偶者と御両親になります。ご両親がいらっしゃらない場合は、配偶者と祖父母になります。祖父母もいらっしゃらない場合は、配偶者と兄弟姉妹になります。 お子さんがいらっしゃらない場合に配偶者に全財産を残すことをご希望の場合は、遺言書を書かれることをお勧めいたします。 しかし、注意しなければならないのは、遺留分現在請求権です。 直系尊属には遺留分減殺請求権があります。 直系尊属がいらっしゃる場合は、遺言書に全財産を配偶者に残すと書かれていても、遺留分減殺請求をされた場合は、その分を相続させなければなりません。 一方、兄弟姉妹には遺留分請求権がありません。 そのため、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、遺言書を残すことにより、全財産を配偶者に残すことが可能です。 参考にしてください。 返信
私の家族構成は、夫婦ふたりで、子供がいません。
高齢になった二人で、妻の生活費程度しか遺産がないので、夫の私が先に亡くなった際の遺産は、妻に相続させたいと考えています。
しかし、先日、友達に言われました。すべてが妻にはいかないと! 本当なのでしょうか?
私は、妻に全財産が相続されるのが当然と思っていますが、如何でしょうか?
お子様がいらっしゃらない場合、法定相続人は直系尊属が含まれるようになります。すなわち、配偶者と御両親になります。ご両親がいらっしゃらない場合は、配偶者と祖父母になります。祖父母もいらっしゃらない場合は、配偶者と兄弟姉妹になります。
お子さんがいらっしゃらない場合に配偶者に全財産を残すことをご希望の場合は、遺言書を書かれることをお勧めいたします。
しかし、注意しなければならないのは、遺留分現在請求権です。
直系尊属には遺留分減殺請求権があります。
直系尊属がいらっしゃる場合は、遺言書に全財産を配偶者に残すと書かれていても、遺留分減殺請求をされた場合は、その分を相続させなければなりません。
一方、兄弟姉妹には遺留分請求権がありません。
そのため、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、遺言書を残すことにより、全財産を配偶者に残すことが可能です。
参考にしてください。