第12回 遺言書が見つかったらどうする? 

遺言書が見つかった場合の対応

開封前に注意が必要です

相続手続きの途中で遺言書が見つかることがあります。

この場合、内容によって手続きが大きく変わるため、慎重な対応が必要です。


遺言書の種類

主に次の3つがあります。

① 自筆証書遺言

本人が自分で書いた遺言書です。

② 公正証書遺言

公証役場で作成され、公証人が関与した遺言書です。

③ 法務局で保管されている遺言書

自筆証書遺言を法務局に預けて保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)によるものです。

この場合、家庭裁判所の検認手続きは不要となり、スムーズに相続手続きを進めることができます。


注意点(重要)

通常の自筆証書遺言は、原則として

家庭裁判所での検認手続きが必要

です。

勝手に開封すると、過料の対象となる可能性があります。


遺言書がある場合の基本的な効力

遺言書がある場合、原則としてその内容が優先されます。

  • 遺産の分け方が指定されている
  • 特定の相続人に多く相続させる内容になっている
  • 相続人以外に遺贈する場合もある

そのため、通常は遺言内容に従って手続きを進めます。


ただし例外があります(重要)

遺言書がある場合でも、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって遺言と異なる分け方をすることも可能です。

ただし、

  • 一部の相続人だけの同意では成立しない
  • 後日のトラブル防止のため書面化が重要

という点に注意が必要です。


遺留分について(重要)

遺言書があっても、一定の相続人には**遺留分(最低限保障される取り分)**が認められています。

遺留分の対象となるのは主に、

  • 配偶者
  • 子(または代襲相続人)
  • 直系尊属(親など)

です。

例えば遺言によって特定の相続人に全財産を相続させる内容であっても、他の相続人は遺留分侵害額請求を行うことで、一定の金銭的請求ができる場合があります。

ただし遺留分は自動的に修正されるものではなく、請求を行って初めて問題になる権利です。


注意すべきポイント

  • 遺留分は「必ず分け直される制度」ではない
  • 請求しなければそのまま進む
  • 相続開始と遺言の内容を正確に確認する必要がある
  • 法務局保管かどうかで手続きが異なる

よくあるトラブル

  • 遺言書の存在に気づかず協議を進める
  • 自筆証書遺言を誤って開封する
  • 遺留分の存在を知らずに合意してしまう
  • 後から遺留分請求が出て揉める

対応のポイント

遺言書が見つかった場合は、次の順序が重要です。

  1. 遺言書の種類を確認する
  2. 検認の要否を確認する
  3. 遺留分の有無を確認する
  4. 遺言に従うか協議で進めるか整理する

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