第3回 疎遠だった親族が孤独死したら 

突然届いた一本の連絡。まず何をすればよいのでしょうか?

「何年も会っていなかった親族が亡くなりました。」
「警察や市役所から連絡があり、相続人だと言われました。」
「賃貸住宅の片付けや遺品整理をお願いしたいと言われています。」

このようなご相談は、決して珍しいものではありません。

近年は、一人暮らしの高齢者が増えたことなどから、疎遠だった親族が亡くなり、突然相続人として連絡を受けるケースが増えています。

突然の出来事に戸惑う方も多いですが、慌てて判断するのではなく、まず状況を整理することが大切です。

こんなお悩みはありませんか?

  • 長年付き合いのない親族が亡くなったと連絡を受けた
  • 相続人と言われたが、財産の内容が分からない
  • 借金があるかもしれず不安
  • 遺品の片付けを頼まれている
  • 相続するか相続放棄するか判断できない

まず確認したいこと

相続人となった場合は、次のような点を確認することが重要です。

  • 相続人は自分だけなのか、ほかにもいるのか
  • 預貯金や不動産などの財産はあるのか
  • 借金や未払い金などの負債はないか
  • 遺言書が残されていないか
  • 相続放棄を検討すべき事情はないか

財産だけでなく負債も相続の対象となるため、十分な確認を行うことが大切です。

遺品を処分する前に注意しましょう

「部屋を早く片付けなければ」と思われるかもしれません。

しかし、財産を処分したり、相続財産を自分のために使ったりすると、場合によっては相続を承認したと判断される可能性があります。

また、形見分けや遺品整理についても、状況によっては慎重な対応が必要です。

判断に迷う場合は、処分を進める前に専門家へ相談することをおすすめします。

相続放棄には期限があります

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。

ただし、すべてのケースで急いで結論を出す必要があるわけではありません。

まずは財産や負債の状況を確認し、ご自身にとって最善の方法を検討することが大切です。

一人で悩まず、まずはご相談ください

突然相続人になった場合は、不安や疑問が次々と出てくるものです。

当事務所では、相続関係の整理、戸籍の収集、相続人の調査、遺産分割協議書の作成など、行政書士がお手伝いできる手続きを丁寧にサポートいたします。

また、相続放棄や家庭裁判所での手続きが必要な場合には、提携する司法書士や弁護士と連携し、適切な専門家をご案内いたします。

「何から始めればよいのか分からない」という段階でも構いません。

まずは現在の状況をお聞かせください。一緒に今後の進め方を考えていきましょう。

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実際の手続きや判断については、個別事情により異なりますので、必要に応じて専門家へご相談ください。