相続人全員がそろわなければ、遺産分割はできません
「兄とは30年以上連絡が取れていません。」
「相続人の一人がどこに住んでいるのか分かりません。」
「住所も電話番号も分からず、遺産分割が進められません。」
このようなご相談は少なくありません。
相続手続きでは、相続人全員の参加が原則です。そのため、一人でも行方が分からない相続人がいると、遺産分割協議を進めることができません。
しかし、「行方が分からないから手続きはできない」と諦める必要はありません。状況に応じた方法があります。
このようなお悩みはありませんか?
- 相続人の住所が分からない
- 何十年も連絡を取っていない兄弟姉妹がいる
- 郵便を送っても戻ってきてしまう
- 相続手続きが止まったままになっている
- どうすれば手続きを進められるのか分からない
まずは住所を調査します
「行方不明」と思っていても、住民票や戸籍の附票などをたどることで、現在の住所が判明することがあります。ただし、保存期間の経過などにより取得できないこともあります。
また、戸籍を収集する過程で、すでに亡くなられていることや、新たな相続人がいることが分かる場合もあります。
まずは、現在の住所や相続関係を正確に確認することが重要です。
本当に所在が分からない場合は
調査を尽くしても所在が分からない場合には、家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。
不在者財産管理人が選任され、必要な手続きを経ることで、遺産分割を進められる場合があります。
この手続きは家庭裁判所が関与するため、通常の相続手続きよりも時間がかかることがあります。
自分で判断せず、早めの確認を
「昔の住所は知っているから大丈夫。」
「親族だから、そのまま進めても問題ないだろう。」
このような判断で手続きを進めると、後になって手続きをやり直さなければならない場合があります。
まずは相続人が誰なのか、現在どこに住んでいるのかを確認し、適切な手続きを選ぶことが大切です。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、
- 戸籍・住民票等の収集
- 相続人調査
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書(遺産分割証明書)の作成
- 家庭裁判所での手続きが必要な場合のご案内
など、相続手続きを円滑に進めるためのサポートを行っています。
また、不在者財産管理人の申立てなど、家庭裁判所での手続きが必要な場合には、提携する司法書士や弁護士と連携し、適切な専門家をご紹介いたします。
「相続人が見つからない」「手続きが止まってしまった」とお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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実際の手続きや判断については、個別事情により異なりますので、必要に応じて専門家へご相談ください。