日本と同じ手続きでは進められないことがあります
「相続人の一人が海外に住んでいます。」
「印鑑証明書が取れないと言われました。」
「書類をどうやって集めればいいのか分かりません。」
このようなご相談は、近年とても増えています。
相続人が海外に居住している場合、日本国内の相続手続きと同じ方法では進めることができないため、特別な対応が必要になります。
このようなお悩みはありませんか?
- 相続人が外国に住んでいる
- 日本の印鑑証明書が取得できない
- 書類の取り寄せ方法が分からない
- 英文の書類が必要と言われた
- 手続きが止まってしまっている
海外在住の相続人は「印鑑証明書」が使えません
日本国内の相続手続きでは、署名・押印とともに印鑑証明書を添付するのが一般的です。
しかし、海外在住の方は印鑑証明制度がないため、代わりに次のような方法が用いられます。
- 在外公館(日本大使館・領事館)での署名証明
- 現地公証人(Notary Public)による認証
どちらを使うかは、金融機関や手続きを行う機関によって異なります。
書類のやり取りに時間がかかることがあります
海外とのやり取りでは、
- 書類の郵送に時間がかかる
- 書類の形式が日本と異なる
- 翻訳が必要になる場合がある
などの理由で、相続手続きが長期化することがあります。
そのため、早めに手続きを進めることが重要です。
遺産分割証明書が使われることもあります
海外在住の相続人がいる場合、一つの遺産分割協議書を回覧する方法ではなく、各相続人が個別に署名・押印する「遺産分割証明書」の形式が用いられることもあります。
これにより、各国にいる相続人それぞれが独立して手続きを行うことが可能になります。
英文書類や翻訳が必要になる場合もあります
金融機関や法務局の手続きでは、英語の書類だけでは受け付けてもらえないことがあります。
そのため、
- 翻訳文の添付
- 日本語の補足書類の作成
などが必要になる場合があります。
早めの準備が重要です
海外在住の相続人がいる場合は、国内だけで完結する相続よりも時間がかかる傾向があります。
そのため、相続が発生した段階で早めに全体像を整理し、必要書類を確認することが重要です。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、
- 相続関係の調査
- 戸籍の収集
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書・遺産分割証明書の作成補助
- 在外書類の確認・手続き方法のご案内
など、海外相続を含む複雑な相続手続きをサポートしています。
また、翻訳や公証手続きが必要な場合には、司法書士・弁護士・翻訳者と連携し、適切な対応をご案内します。
「海外にいる相続人がいて手続きが進まない」という場合でも、まずは状況を整理することから始めましょう。
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実際の手続きや判断については、個別事情により異なりますので、必要に応じて専門家へご相談ください。