借金の有無が分からないときは慎重な判断が必要です
「親族が亡くなったが、借金があるか分からない。」
「疎遠だったため財産状況が全く分からない。」
「相続してよいのか判断できない。」
このようなご相談は非常に多く寄せられます。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、状況によっては相続放棄や限定承認といった手続きを検討する必要があります。
このようなお悩みはありませんか?
- 被相続人に借金があるか分からない
- 督促状や請求書が届いている
- 財産より負債の方が多い可能性がある
- 疎遠で財産状況が全く分からない
- 相続してよいか判断できない
相続には3つの選択肢があります
相続が発生した場合、相続人は次のいずれかを選択します。
① 単純承認
プラス・マイナスすべての財産を承継する方法です。
特に手続きをしないまま、相続開始を知った日から3か月が経過すると、単純承認したものとみなされる場合があります。
② 相続放棄
すべての財産を放棄し、最初から相続人でなかったものとして扱われる手続きです。
原則として、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
③ 限定承認
相続によって得た財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ方法です。
例えば、
- 財産:1,000万円
- 負債:金額不明または存在の可能性あり
このような場合に、プラスの範囲内でのみ責任を負う形になります。
ただし、相続人全員で共同して申述する必要があるなど、実務上は手続きが複雑です。
単純承認とみなされるケース(重要)
相続放棄を検討している場合でも、次のような行為をすると「相続財産を処分した」と判断され、単純承認(法定単純承認)とみなされる可能性があります。
- 被相続人の預金を引き出して使用した
- 通帳から生活費などを支払った
- 不動産や動産を売却・処分した
- 相続財産を自分の財産として使った
- 借金の一部を支払った
これらの行為を行うと、後から相続放棄が認められなくなる可能性があります。
葬儀費用の支払いについて
被相続人の預金から葬儀費用を支払うことについては、一般に、社会通念上相当な範囲で行われる通常の葬儀費用であれば、直ちに単純承認と判断されないとされています。
ただし、
- 葬儀の内容が過度に高額である場合
- 相続財産を大きく減少させるような支出である場合
- 支出の内容が不明確な場合
には、問題となる可能性もあるため注意が必要です。
また、葬儀費用の支払い方法(誰の資金で支払うか)によっても扱いが異なるため、慎重な判断が求められます。
相続放棄を検討すべき代表的なケース
次のような場合には、相続放棄が検討されます。
- 借金や保証債務がある可能性が高い
- 財産より負債が明らかに多い
- 疎遠で財産状況が分からない
- 事業をしていたが経営状況が不明
注意:3か月の期限があります
相続放棄および限定承認は、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」
に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間を過ぎると、単純承認とみなされる可能性があります。
早めの情報整理が重要です
相続放棄や限定承認を検討する場合でも、まずは次の点を整理することが重要です。
- 相続人の確定
- 財産・負債の調査
- 借金の有無の確認
- 相続関係の全体像
情報が不十分なまま判断すると、不利益が生じる可能性があります。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、
- 相続人調査(戸籍収集)
- 財産・負債の整理
- 相続関係説明図の作成
- 相続放棄・限定承認の判断に必要な情報整理
- 必要に応じた専門家(司法書士・弁護士)のご紹介
など、相続開始直後の重要な判断をサポートしています。
「相続してよいか分からない」という段階でも、お早めにご相談ください。
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