~配偶者にすべて相続されるとは限りません~
「夫婦だけだから大丈夫」と思っていませんか?
「私たちには子どもがいないので、どちらかが亡くなっても、すべて配偶者に相続されると思っています。」
このようなお話を伺うことがあります。
しかし、実際には必ずしもそうとは限りません。
子どもがいないご夫婦の場合、亡くなられた方のご両親がすでに他界していると、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることがあります。そのため、遺言書がないまま亡くなられると、配偶者だけで手続きを進めることができず、他の相続人の協力が必要になる場合があります。
こんなお悩みはありませんか?
- 配偶者にすべての財産を残したい
- 兄弟姉妹とは長年連絡を取っていない
- 甥や姪とは面識もほとんどない
- 万一のときに配偶者が困らないようにしたい
- 自分たちに合った終活を始めたい
このようなお悩みをお持ちの方は、早めに準備をしておくことで、多くの不安を減らすことができます。
遺言書が大きな安心につながります
配偶者に財産を残したいというお気持ちがある場合には、遺言書の作成を検討することをおすすめします。
適切な内容の遺言書を作成しておけば、ご自身の意思を反映しやすくなるだけでなく、相続手続きが円滑に進む可能性が高まります。
また、ご夫婦の状況によっては、公正証書遺言を利用することで、紛失や形式上の不備といったリスクを減らすこともできます。
相続だけではありません
終活では、相続の準備だけでなく、ご自身が認知症などで判断能力が低下した場合への備えも大切です。
例えば、
- 任意後見契約
- 財産管理等委任契約
- 死後事務委任契約
などを組み合わせることで、ご本人やご家族の負担を軽減できる場合があります。
どの制度が適しているかは、ご家族の状況やご希望によって異なります。
「まだ元気だから」は準備を始めるよいタイミングです
終活は、何か問題が起きてからではなく、元気なうちに始めることで選択肢が広がります。
将来への不安を少しでも減らすために、ご夫婦で一度話し合ってみませんか。
当事務所では、お一人おひとりのご事情を丁寧にお伺いし、ご希望に沿った終活・相続対策をご提案しています。
「何から始めればよいか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。
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実際の手続きや判断については、個別事情により異なりますので、必要に応じて専門家へご相談ください。