遺言作成支援

遺言書は、すべての方が残された方がよろしいかと思います。遺言書があれば、残された御遺族様の無用な争いを避けやすくなります。

その中でも、特にお子様がいらっしゃらない場合や、法定相続人以外の人に財産を残す場合などは、遺言書を作られた方が相続が円満に進むと思われます。

遺言書には自筆遺言や、公正証書遺言などの種類があり、それぞれに長所、短所があります。

  • 自筆証書遺言作成支援
  • 公正証書遺言作成支援

自筆遺言は作成手続きが簡単ですが、形式の不備等があると無効になってしまいますし、紛失や相続人に発見されない事も考えられます。また、相続開始後に家庭裁判所に検認の申し立てを行い手続きを行いますが、相続人にとっては大変な作業となります。また、検認を行わずに開封した場合は過料が課せられます。

一方、公正証書遺言は、誤りが起きにくく、紛失や未発見の可能性が低いとされています。検認は不要です。

これらのお手伝いを、当事務所が行います。